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1年以上国内に居住することが必要とされる職業に就いている場合や、日本国民で国内に配偶者・親族をもつ等場合には住所があるものと「推定」して、所得割・均等割の納税義務を課す(通達三(2)ア)。この場合「推定」に反して入国後1年以内に出国した場合には、1月1日に遡って、納税義務は生じなかったことにされる(通達八)。当然のことであるが、居住期間が1年未満で「推定」にも該当しない非居住者は非課税扱いとなる。尚、国内に住所をもたず、事務所、事業所を有する外国人等には均等割を課する(通達九)。
外国人等の課税所得の範囲はかなり複雑である。個人住民税の課税対象となる前年度所得に関しては、前掲表1のように、納税義務者である外国人等が前年中に非居住者、非永住者及び非永住者以外の居住者に該当する期間に応じ(注1)、その範囲が異なる。すなわち「非居住者」である期間については国内源泉所得、「非永住者」である期間については国内源泉所得及び外国源泉所得で国内払い又は送金されたもの、「非永住者以外の居住者」については国内源泉所得と国外源泉所得を合計した全世界所得が、前年度所得を構成する(通達十四)。自国の居住者については居住地主義を採用し、全世界から得た前年度所得を対象にしているが、非居住者については源泉地主義を採用し、自国内に源泉のある前年度所得のみに課税しているといえよう。
外国人等の個人住民税に関する統計的情報の利用可能性は高くない。ここでは唯一ともいえる「国際化に対応した地方税制のあり方に関するアンケート調査結果」。(以下『国際化アンケート』)に依拠するが(注2)、府県個人住民税の情
注1 地方税法が居住期間によって納税義務を区分していることに注目すべきである。「代表なければ課税なし」という租税原則からいえば自国民であればその居住地が自国内にあるか否かにかかわらず、その全世界所得に課税するという市民権課税方式が望ましい。しかし納税義務の範囲を国籍によって区分するやり方は、個人・企業の国家間異動の活発化にともなって活用されなくなっている。現在ではそれにかわって自国における住所の有無又は滞在期間の長短等によって居住者と非居住者の区分を行なういわゆる滞在期間方式が一般的に採用されている。日本では国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人を「居住者」(所得税法2−3)、居住者のうち、国内に永住する意志がなく、かつ現在まで引き続いて5年以下の期間に住所又は居所を有する個人を「非永住者」(所得税法2−4)、居住者以外の個人を「非居住者」(所得税法2−5)と定めている。上述の通達にいう外国人等とは、国籍の如何を問わないものであるから、日本国民で国内に帰国した者も外国人等に含まれることに留意が必要である。
注2 国際化に対応した地方税制のあり方に関する調査研究委員会『国際化に対応した地方税制のあり方に関するアンケート調査結果』(1996年8月実施)による。本アンケートの調査対象は地方団体196で、内訳は47都道府県、12政令指定都市、その他市町村137である。
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